夜釣りで集魚灯を使用すると、プランクトンが集まり、それを追って魚が寄ってくるため、釣果が劇的に向上します。しかし、この効果的な集魚灯の使用は、実は多くの都道府県で禁止されていることをご存知でしょうか。

茨城、千葉、東京都、兵庫、岡山、広島、徳島、香川、愛媛、福岡、佐賀、熊本、宮崎、沖縄などの14県では、集魚灯の使用が完全に禁止されています。違反すると6ヶ月以下の懲役や10万円以下の罰金など、厳しい罰則が設けられている地域もあります。
この記事のポイント!
- 集魚灯が禁止されている都道府県と具体的な規制内容
- 集魚灯使用による罰則と科料の詳細
- 投光器タイプと小型集魚灯の規制の違い
- ケミホタルなど代替手段の適法性について
集魚灯禁止の都道府県と規制内容を完全解説
- 集魚灯禁止の背景には水産資源保護がある
- 14県で集魚灯使用が完全禁止されている
- 集魚灯の使用で最大6ヶ月の懲役刑も
- 投光器タイプの大型集魚灯は完全アウト
- 小型集魚灯でも警戒が必要な理由
- 足元照明との違いを理解しよう
集魚灯禁止の背景には水産資源保護がある
集魚灯が禁止されている主な理由は、水産資源の保護と漁業調整のためです。
光に集まるプランクトンを目当てに小魚が集まり、それを追って大きな魚も寄ってくるという食物連鎖の仕組みを利用した集魚灯は、効果が強力すぎるという問題があります。
その結果、短期間で多くの魚が一箇所に集中し、乱獲につながる可能性が高くなります。
特に夜間の使用では、魚の生活リズムを崩すことにもなり、生態系全体への影響も懸念されています。
このような理由から、多くの都道府県で集魚灯の使用規制が設けられることになりました。
14県で集魚灯使用が完全禁止されている
現在、集魚灯の使用が禁止されている主な県は、茨城、千葉、東京都、兵庫、岡山、広島、徳島、香川、愛媛、福岡、佐賀、熊本、宮崎、沖縄の14県です。
これらの県では、夜間の使用を含め、特定の漁法や海域での使用が制限されています。
例えば茨城県では、イカやサバを目的とした場合を除き、火光利用による釣りが禁止されています。
東京都では、海区漁業調整委員会の承認を受けない限り、集魚灯の使用が禁止されています。
具体的な規制内容は各県で異なるため、釣行前に各県の水産担当部局で確認することが重要です。
集魚灯の使用で最大6ヶ月の懲役刑も
集魚灯の使用が禁止されている地域で違反した場合、厳しい罰則が設けられています。
最も重い罰則では、6ヶ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
科料という形で1000円以上1万円未満の金銭納付を命じられることもあります。
罰則の内容は地域や違反の程度によって異なりますが、数十万円から数百万円に及ぶこともあります。
このように厳しい罰則が設けられているのは、水産資源保護の重要性を示すものと言えます。
投光器タイプの大型集魚灯は完全アウト
大型の投光器タイプの集魚灯は、特に厳しく規制されています。
これらは夜間の道路工事などで使用される作業用品と同レベルの強力な光を発するため、魚への影響が特に大きいと考えられています。
光の強さによって、プランクトンや魚が一箇所に集中しやすく、資源保護の観点から問題視されています。
堤防などで時折見かける投光器の使用は、完全に違法行為となります。
このような強力な集魚効果を持つ機器の使用は、確実に規制の対象となります。
小型集魚灯でも警戒が必要な理由
小型の集魚灯であっても、魚を集める目的で使用する場合は規制の対象となります。
市販されている水中集魚灯やLED集魚灯なども、商品名に「集魚」という文字が入っている時点で、その使用目的が明確です。
効果の強弱に関係なく、意図的に魚を集める行為自体が規制の対象となっています。
製品の大きさや光量に関わらず、魚を寄せる目的での使用は禁止されています。
規模の大小に関わらず、水産資源保護の観点から規制されているということを理解する必要があります。
足元照明との違いを理解しよう
作業のための手元照明や、安全確保のための足元照明は、集魚灯の規制対象とは異なります。
これらは魚を集める目的ではなく、作業や安全確保のために使用するものとして認識されています。
ただし、過度に明るい照明や、意図的に水中を照らすような使用方法は避ける必要があります。
照明の使用目的が明確に作業用途であることを示せることが重要です。
夜釣りにおける必要最小限の明かりの使用は認められています。

集魚灯禁止エリアでの夜釣り対策と代替手段
- ケミホタルは目印用途なら使用可能
- エリア別の集魚灯規制と罰則一覧
- 各都道府県の漁業調整規則を確認しよう
- 地域の漁協に事前確認がおすすめ
- 安全な夜釣りのための装備選び
- まとめ:集魚灯禁止区域での釣りを楽しむために
ケミホタルは目印用途なら使用可能
ケミホタルは電気ウキのように、釣り人が夜でも位置を確認するための目印として使用する分には問題ありません。
しかし、水中の仕掛けの途中にセットして魚を集める目的で使用する場合は規制の対象となる可能性があります。
集魚目的でない事を示せる使用方法を心がける必要があります。
関係機関の見解では、生き物を寄せる目的での使用は原則として規制対象となります。
仕掛けの視認性を確保する用途に限定して使用することが重要です。
エリア別の集魚灯規制と罰則一覧
福岡県では、漁港や港湾、岸壁などの堤防での集魚灯使用は、10KW以下の電気設備であれば認められています。
ただし、有明海では集魚灯の利用は完全に禁止されています。
神奈川県では、「火光」による採捕が禁止されており、ライトなどの明かりも規制対象となります。
違反した場合、6ヶ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
各地域で規制内容が異なるため、事前確認が必須となっています。
各都道府県の漁業調整規則を確認しよう
水産庁のホームページでは、各都道府県の漁業調整規則を確認することができます。
規則は定期的に更新される可能性があるため、釣行前の最新情報確認が重要です。
特に夜釣りを予定している場合は、使用する照明機器の可否を確認する必要があります。
多くの都道府県では、漁業調整規則をウェブサイトで公開しています。
不明な点がある場合は、各都道府県の水産担当部局に問い合わせることができます。
地域の漁協に事前確認がおすすめ
地域によって独自の自主ルールが設けられている場合があります。
水産動植物の保護や漁場の競合を避けるため、各地区で様々な制限が設けられています。
事前に最寄りの漁協または支所に確認することで、無用なトラブルを防ぐことができます。
漁業権の設定状況や対象魚種についても確認が可能です。
地域の漁業関係者との良好な関係を保つためにも、事前確認は重要です。
安全な夜釣りのための装備選び
夜釣りでは、足元や手元を照らすための作業用ライトは使用可能です。
ライフジャケットの着用は、夜釣りの際の基本的なマナーとして推奨されています。
適切な照明機器を選ぶことで、安全性を確保しながら規則も順守できます。
作業用の照明は、必要最小限の明るさに抑えることが重要です。
明かりの使用目的を明確にして選択することがポイントです。

まとめ:集魚灯禁止区域での釣りを楽しむために
最後に記事のポイントをまとめます。
- 集魚灯は14県で完全禁止されている
- 違反すると最大6ヶ月の懲役刑や10万円以下の罰金の可能性がある
- 投光器タイプの大型集魚灯は完全に違法
- 小型集魚灯も魚を集める目的での使用は禁止
- 足元照明など作業用途の光源は使用可能
- ケミホタルは目印用途に限り使用できる
- 各都道府県で規制内容が異なる
- 地域独自の自主ルールが存在する
- 事前に漁協への確認が推奨される
- 水産資源保護が規制の主な理由である
- 有明海では集魚灯利用が完全禁止
- 違反による科料は1000円から1万円未満