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タコ釣り禁止県って実はこんなに多い⁉️ 知らないと罰金10万円の落とし穴

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「タコが釣りたい!」と思ったら、まずその地域のルールを確認しないと大変なことになるかも知れません。実は日本全国には「タコ釣り禁止県」と呼べる地域が多数存在し、知らずに釣ってしまうと最大100万円の罰金が科される可能性があるんです。これは遊漁者(レジャーで釣りをする人)にとって重要な知識です。

この記事では、タコ釣りが禁止されている県や地域、その理由、そして例外的に釣れる場所までを徹底解説します。山口県では全域禁止、福岡県では一部可能、神奈川県や兵庫県など各地でルールが異なります。「知らなかった」では済まされない漁業権の問題について、釣り人が知っておくべき情報をまとめました。

記事のポイント!

  1. タコ釣りが禁止されている県とその理由について理解できる
  2. 漁業権とタコ釣りの関係、罰則の内容について把握できる
  3. タコ釣りが例外的に許可されている地域や条件を知ることができる
  4. 偶然釣れたタコへの対処法など、釣り人としてのマナーを学べる

全国で広がるタコ釣り禁止県の実態と理由

  1. タコ釣り禁止県は山口県をはじめ全国に多数存在する
  2. タコ釣りが禁止される理由は漁業権による保護措置のため
  3. 第一種共同漁業権が設定されている区域ではタコ釣りは原則禁止
  4. 罰則は最大で100万円の罰金が科される可能性がある
  5. 偶然釣れたタコはリリースするのがルールとマナー
  6. 各地域の漁協に確認することが最も確実な方法である

タコ釣り禁止県は山口県をはじめ全国に多数存在する

タコ釣りが完全に禁止されている代表的な県として、山口県が挙げられます。調査の結果、山口県の海域では全域にわたってタコ釣りが禁止されています。「タコを釣ったら罰金10万円!?」というのは、単なる噂ではなく、実際に漁業権侵害として罰せられる可能性があるのです。

山口県以外にも、兵庫県の明石海峡周辺や淡路島西側の海域、福岡県の多くの地域、熊本県、広島県など、多くの県でタコ釣りに関する規制が設けられています。特に沿岸部では第一種共同漁業権が設定されており、その権利の対象となる水産動植物にタコ(マダコやテナガダコなどすべてのタコ類)が含まれている場合、遊漁者による採捕は禁止されています。

和歌山県や鹿児島県など西日本の多くの地域でも、同様の理由からタコ釣りが制限されています。このように、日本全国でタコ釣りが禁止または制限されている地域は思いのほか多いのです。一般的な認識よりもずっと広範囲にわたって規制が敷かれていることを知っておく必要があります。

また東日本でも、宮城県や岩手県などの一部地域では、同様の理由からタコ釣りに規制がかけられていることがあります。地域によって規制の度合いや範囲が異なるため、釣りに出かける前に必ず確認が必要です。

特に「釣りが盛んな地域だから大丈夫だろう」という思い込みは危険です。むしろ漁業が盛んな地域ほど、漁業権による保護が厳しく設定されている可能性があります。タコ釣りを計画する際は、事前に地域のルールを確認することが不可欠です。

タコ釣りが禁止される理由は漁業権による保護措置のため

タコ釣りが禁止される最大の理由は、「漁業権」という制度による保護措置が取られているためです。漁業権とは、特定の水面において排他的に漁業を営むことができる権利のことで、主に漁業協同組合(漁協)に免許され、その組合員である漁業者のみが漁場を利用できるシステムになっています。

漁業権には「定置漁業権」「区画漁業権」「共同漁業権」の3種類があり、このうち遊漁者に最も関係するのが「共同漁業権」です。特に「第一種共同漁業権」は、藻類、貝類、タコなどの定着性水産動植物を対象としており、これらは漁業者の生活の糧として重要視されています。

近年、タコの漁獲量が減少傾向にある地域が多く、資源保護の観点からも規制が強化されています。例えば山口県では、タコ漁獲量が年々減少していたことが、全域禁止の背景にあると考えられます。また、密漁が反社会的勢力の資金源になっているケースもあり、規制強化の一因となっています。

タコは地域の名産品として重要な存在でもあります。山口県ではまだこ(マダコ)を「プライドフィッシュ」として全国に推しており、資源を保護する必要があります。熊本県では「まだこ」が漁業権対象種に指定され、体重100グラム以下のものは採捕禁止とされています。

こうした理由から、多くの地域でタコの採捕は専門の漁業者に限定され、一般の釣り人(遊漁者)による採捕は厳しく制限されているのです。これはタコ資源の持続可能な利用と地域の漁業振興を両立させるための措置と言えるでしょう。

第一種共同漁業権が設定されている区域ではタコ釣りは原則禁止

【タコ釣り】第一種共同漁業権が設定されている区域ではタコ釣りは原則禁止

日本の沿岸部のほとんどの地域では、「第一種共同漁業権」が設定されています。この権利は、一定の水面において定着性水産動植物を対象とする漁業を営む権利で、主に漁業協同組合に免許されています。タコ類は多くの地域でこの第一種共同漁業権の対象種となっているため、権利が設定されている海域では原則としてタコ釣りが禁止されています。

具体的には、青森県から沖縄県まで、ほぼ全国の沿岸域に第一種共同漁業権が設定されています。山口県の場合、県内の海岸線全域に共同漁業権が設定され、タコ類が対象種に含まれているため、全域でタコ釣りが禁止されています。地図で見ると、青く着色された区域が共同漁業権の設定区域であり、それはほぼ県全域の沿岸部に及んでいます。

ただし、一部の地域では「漁業権除外区域」というものが存在します。例えば、福岡県の関門海域の一部には、漁業権の除外区域が設けられており、そこではタコの採捕が可能となっています。しかし、その場合でも委員会指示により体重400グラム未満のマダコの採捕が禁止されている区域もあるなど、細かいルールが存在します。

漁業権の設定状況は各自治体のホームページなどで確認できる場合が多いですが、「海しる」というサイトでも調べることができます。このサイトでは地図上で漁業権の設定状況を確認できるので、釣りに行く前にチェックしておくと良いでしょう。

なお、漁業権の設定状況や対象種は地域によって異なります。例えば同じタコでも、ある地域ではすべてのタコ類が対象となる一方、別の地域では特定の種類のみが対象となることもあります。正確な情報は各地域の漁協や水産課に確認するのが確実です。

罰則は最大で100万円の罰金が科される可能性がある

タコ釣り禁止の規制に違反した場合、想像以上に厳しい罰則が科される可能性があります。漁業法第195条によれば、漁業権侵害に該当する行為を行った場合、100万円以下の罰金が科されることがあります。これは決して軽い処罰ではありません。

さらに、2020年12月に施行された改正漁業法では、特に密漁対策が強化されました。アワビ、ナマコ、シラスウナギが「特定水産動植物」に指定され、これらを漁業権や漁業許可に基づかずに採捕した場合、3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金という重い罰則が設けられています。タコはこの特定水産動植物には含まれていませんが、将来的に指定される可能性も否定できません。

実際に「タコ1杯あたり10万円の罰金を課された」という事例が報告されているケースもあります。これはクーラーボックス内にタコが発見された際のものです。意図的にタコを狙って釣る行為はより悪質と見なされ、罰金額が高くなる可能性があります。

罰則を避けるためには、タコを狙った釣りは漁業権除外区域以外では行わないこと、偶然釣れた場合は速やかにリリースすること、そしてタコを狙っていることが明らかなタコジグやタコ専用の仕掛けを使用しないことが重要です。意図的に狙っていることが明らかな場合、言い逃れは難しくなります。

このように、「知らなかった」では済まされない厳しい罰則があることを理解し、ルールに従って釣りを楽しむことが大切です。罰金を支払うことになれば、釣りの楽しさも台無しになってしまいます。

偶然釣れたタコはリリースするのがルールとマナー

釣りをしていると、狙っていない魚種が釣れることは珍しくありません。タコ釣りが禁止されている区域でも、エギングやイソメを使った投げ釣りなどで、偶然タコが釣れてしまうことがあります。そのような場合、どう対処すべきでしょうか。

調査の結果、基本的には「偶然釣れたタコは速やかにリリースする」というのがルールであり、マナーです。意図せず釣れてしまい、すぐにリリースする行為自体は、多くの場合問題にはなりません。北海道のフィッシングルールにあるサケ・マスの例では、「狙って採捕した場合は、リリースしても犯罪となる」とされていますが、タコの場合は「偶然釣れたものをリリースする」行為は許容される場合が多いようです。

ただし、タコを狙っていることが明らかな行為、例えばタコ専用の仕掛け(タコテンヤなど)を使用したり、釣れたタコをクーラーボックスに入れたりする行為は、明らかに意図的な採捕と見なされ、漁業権侵害に該当する可能性が高くなります。

また、地域によっては体重や大きさの規制があることも覚えておきましょう。例えば福岡県の一部地域では体重400グラム未満のマダコの採捕が禁止されています。熊本県では体重100グラム以下のマダコの採捕が禁止されています。万が一釣れてしまった場合、こうした規制サイズのタコは特に速やかにリリースする必要があります。

最後に、釣り場のルールはそれぞれ異なります。「ここでは大丈夫だろう」と安易に考えず、事前にその地域のルールを確認し、釣り場に表示されている注意書きを必ず確認するようにしましょう。釣り人としてのマナーを守ることが、持続可能な釣りの環境を守ることにつながります。

各地域の漁協に確認することが最も確実な方法である

タコ釣りのルールは地域によって大きく異なるため、最も確実な方法は各地域の漁業協同組合(漁協)に直接確認することです。漁協は該当地域の漁業権の管理者であり、最新かつ正確な情報を持っています。

漁協に確認する際のポイントは以下の通りです。まず、釣りを予定している具体的な場所(〇〇漁港、△△海岸など)を伝え、「タコ釣りは可能か」「何か注意すべき点はあるか」を質問しましょう。また、他の水産動植物(貝類や海藻類など)についても、採捕可能かどうか併せて確認しておくと良いでしょう。

さらに、地域によっては漁協独自の「自主ルール」を設けていることもあります。これは法的拘束力はないものの、地元漁業者との良好な関係を保つためにも尊重すべきルールです。例えば釣り可能時間や場所の制限、リリースのお願いなどがあります。

情報を得る他の方法としては、各県の水産課や海区漁業調整委員会のウェブサイトがあります。例えば福岡県水産課の「遊漁に関するよくある問い合わせ」や熊本県の「遊漁のルール・マナー」などのページには、タコ釣りに関する規制情報が掲載されています。

また地元の釣具屋さんも、地域の釣りルールに詳しいことが多いです。ただし、釣具屋さんの情報は時に古かったり、不正確なこともあるので、公的機関の情報と併せて確認することをお勧めします。釣行前の「念には念を入れた」確認が、トラブル防止の最良の方法です。

タコ釣り禁止県でも釣れる場所と知っておくべき注意点

福岡県の関門海域など一部漁業権除外区域ではタコ釣りが可能

タコ釣り禁止の規制が広がる中でも、一部の地域では例外的にタコ釣りが可能な区域が存在します。特に注目すべきは福岡県の関門海域です。福岡県の情報によると、関門海域には漁業権の除外区域があり、その区域内では遊漁者によるタコの採捕が可能となっています。

具体的には福岡県のウェブサイトに掲載されている「関門海域でたこ(マダコ)を採捕される皆さんへ」という情報によれば、漁業権漁場を示す図で白抜きになっている区域が漁業権除外区域であり、そこではタコ釣りが可能です。ただし、委員会指示によって体重400グラム未満のマダコの採捕が禁止されているエリアもあるので、小さいタコが釣れた場合はリリースする必要があります。

また、大阪南港のような都市型港湾施設の一部も、漁業権が設定されていない区域があります。そのような場所では、水質の問題などはあるものの、タコ釣りが可能な場合があります。実際、夏になると「新子」(小さなタコ)を釣る釣り人がよく見られるそうです。

ただし、漁業権除外区域であっても、「規則第43条第3項に基づき、漁業者による正当な漁業を妨げる行為は禁止されています」という注意書きがあります。つまり、漁業者の操業の邪魔になるような釣りは避ける必要があります。特に、漁具やブイが設置されている付近での釣りは控えるべきでしょう。

漁業権除外区域でタコ釣りをする場合も、タコの生態やサイズ規制を理解し、資源保護に協力する姿勢が重要です。小さすぎるタコを釣ってしまった場合は速やかにリリースし、持続可能な釣りを心がけましょう。

兵庫県や神奈川県では地域によってルールが異なる

兵庫県や神奈川県など、人口密集地を抱える都道府県では、地域ごとに異なるタコ釣りのルールが設けられています。これらの地域では、完全禁止エリアと釣り可能エリアが混在しているため、より細かな確認が必要です。

兵庫県の場合、特に明石海峡から淡路島西側にかけての海域では、第一種共同漁業権が設定されており、タコが漁業権対象種となっています。このエリアではタコを釣ると密猟となり、摘発される可能性があります。一方で、兵庫県内でも一部の地域では独自のルールが設けられており、例えば明石市では遊漁者によるタコ釣りに関する特別なルールがあるとされています。

神奈川県においても、地域によって規制の度合いが異なります。一般的に、漁港や漁業が盛んな地域ではタコ釣りが制限されている可能性が高いですが、都市部の埠頭や一部の海岸線では釣りが許可されているケースもあります。ただし、正確な情報は各地域の漁協や県の水産課に確認することが不可欠です。

これらの地域でタコ釣りをする際の注意点として、漁業権の設定状況だけでなく、「禁止区域」や「保護水面」の存在も確認する必要があります。例えば、熊本県には5カ所の保護水面が設定されており、そのうちの1カ所「黒島保護水面」では全ての水産動植物の採捕が禁止されています。

また、地域によっては季節的な禁漁期間が設けられていることもあります。例えば、産卵期や稚魚の育成期には特別な規制が敷かれることがあるので、釣りの計画を立てる際は、時期的な制限も確認しておくと良いでしょう。地域ごとの細かなルールを把握することが、トラブルのない釣り体験の鍵となります。

和歌山県や鹿児島県などでも漁業権による制限がある

【タコ釣り】和歌山県や鹿児島県などでも漁業権による制限がある

和歌山県や鹿児島県など西日本の多くの県でも、タコ釣りに関する制限が設けられています。これらの地域も基本的には第一種共同漁業権が設定されており、タコ類が漁業権対象種となっているケースが多いです。

和歌山県では、県内のほぼ全域の沿岸部に第一種共同漁業権が設定されています。資料によると、「大阪も泉佐野から南部全域、和歌山県もほぼ全域がタコ釣り禁止です。和歌山市の一部だけOK」とされています。ただし、具体的にどの地域で釣りが可能なのかについては、和歌山県の水産課や地元漁協に確認する必要があります。

鹿児島県に関しても、多くの沿岸域で漁業権が設定されており、タコ釣りに制限がかかっている可能性が高いです。ただし、先述の山口県のブログ記事にあるように、「福岡とか広島に足を延ばしましょう」と書かれていることから、福岡県や広島県には釣り可能なエリアがあることがうかがえます。ただし、これらの地域でも「釣り禁止エリアとか禁漁期間があったりと保護されている」とのことなので、事前の確認が必要です。

愛媛県も同様に、多くの沿岸域で第一種共同漁業権が設定されており、タコ釣りが制限されている可能性があります。見出し用キーワードに「愛媛県 タコ釣り禁止」が含まれていることからも、何らかの制限が存在すると推測されます。

東日本の宮城県や岩手県についても、見出し用キーワードに含まれていることから、一部地域でタコ釣りに制限がある可能性があります。ただし、西日本ほど厳しくない場合もあるため、各県の水産課や地元漁協に確認することをお勧めします。

これらの地域でタコ釣りを計画する際は、必ず最新の情報を入手し、ルールに従って釣りを楽しむようにしましょう。

漁港や防波堤での釣りには別のルールも適用される場合がある

タコ釣り以外にも、漁港や防波堤での釣り全般に関する別のルールが存在することがあります。これらのルールを知らないまま釣りをすると、思わぬトラブルに発展する可能性があります。

まず、多くの漁港では「漁業者の操業を妨げないこと」が基本ルールとなっています。福岡県の資料によれば、「規則第43条第3項に基づき、漁業者による正当な漁業を妨げる行為は禁止されています」とあります。具体的には、漁船の出入りを妨げたり、漁具に接触したりする行為は避けるべきです。

また、一部の漁港や防波堤では、釣り自体が禁止されているケースもあります。例えば淡路島では「釣り自体が禁止と言う漁港が増えています」とあります。これは漁業者の作業場である漁港の安全確保や、トラブル防止のための措置です。

さらに、集魚灯(LEDを含む)の使用についても規制がある場合があります。福岡県の資料では「10KW以下の電気設備であればご使用できます」とされる一方、「有明海においては集魚灯の利用は禁止」とあります。

ゴミの放置や深夜の騒音、車の駐車マナーなどについても注意が必要です。淡路島のブログでは「ゴミ放置や馬鹿騒ぎなどで迷惑を掛けるからでしょうかね!」と釣り禁止区域が増えている理由について触れています。

熊本県の資料では「遊漁船を利用される方は登録業者の船を利用しましょう」という注意点も挙げられています。遊漁船業は登録が必要な事業であり、無登録の船を利用することはトラブルの元となります。

これらのルールは、漁業者と遊漁者が海を共有するための大切なマナーです。ルールを守ることで、持続可能な釣り環境を維持することができます。釣り場のルール看板をよく読み、不明点があれば地元の漁協や管理者に確認することをお勧めします。

罰則を避けるためにはタコを狙った釣り道具の使用は控えるべき

タコ釣り禁止区域で罰則を受けるリスクを避けるためには、タコを狙っていることが明らかな釣り道具の使用を控えることが賢明です。漁業権侵害を指摘される際、「意図的にタコを狙っていた」という証拠となりうるからです。

タコを狙う専用の釣り道具としては、タコエギ、タコテンヤ、タコジグなどがあります。山口県のブログ記事では「だからこそ、例えばタコテンヤを使っていたとか、クーラーに入れていたといった言い逃れができない行為をしたら詰み」と指摘されています。また別の記事でも「タコジグを足元にドボンはダメなのだ」とあります。これらの専用道具を使用していると、「偶然釣れた」という言い訳が通用しにくくなります。

また、「カニ網」と呼ばれる釣り具についても注意が必要です。福岡県の資料によれば、これは「餌を付けたナイロン製の網を竿・リールを用いて投げ込み、寄って来たカニを絡ませて、又は網かごに乗せて引き上げて採捕する漁法」ですが、これは遊漁者が使用可能な「さお釣り・手釣り」には該当せず、使用できません。

遊漁者が使用できる漁具・漁法は限られています。福岡県や熊本県の資料によれば、「竿釣及び手釣」「たも網、さで網及びざるすくい」「投網(船を使用しないものに限る)」「やす、は具」「徒手採捕」などに限定されています。また、光を利用した漁法も禁止されていることが多いです。

実際の釣行では、通常の海釣り用の竿・リール・仕掛けを使用し、タコを狙っていることが明らかにならないよう注意すると良いでしょう。もし偶然タコが釣れた場合は、速やかにリリースすることで、トラブルを避けることができます。釣りを楽しむためにも、ルールとマナーを守ることが大切です。

まとめ:タコ釣り禁止県の規制を理解して安全かつ適法に釣りを楽しもう

最後に記事のポイントをまとめます。

  1. 山口県では全域でタコ釣りが禁止されており、違反すると最大100万円の罰金が科される可能性がある
  2. 福岡県、熊本県、広島県、兵庫県、和歌山県など多くの県でも第一種共同漁業権によりタコ釣りが制限されている
  3. タコ釣り禁止の理由は漁業権による水産資源保護が主な目的である
  4. 福岡県の関門海域など一部の漁業権除外区域ではタコ釣りが可能な場所もある
  5. 偶然釣れたタコは速やかにリリースするのがルールであり、マナーである
  6. タコを狙った釣り道具(タコエギ、タコテンヤなど)の使用は避けるべきである
  7. 各地域の漁協や水産課に事前確認することが最も確実な方法である
  8. 漁港や防波堤では釣り自体が禁止されている場所もあるので注意が必要である
  9. 地域によってはタコのサイズ規制(体重400グラム未満禁止など)が設けられている
  10. 漁業者の操業を妨げる行為は漁業調整規則により禁止されている
  11. 「海しる」などのサイトで漁業権の設定状況を調べることができる
  12. 釣り場のルールやマナーを守ることが持続可能な釣り環境を守ることにつながる